     | 第1回 改正SOLASの適用の範囲について |  |
  | 適用船舶の範囲 改正SOLASの適用範囲は,SOLAS第・章にて「国際航海に従事する船舶のみ」と規定されていますが,第・章では別途規定がありますので,第・章の適用範囲が優先されます。 具体的な適用範囲は,次の通りです。 − 適用範囲は,船種とトン数別に機器毎に規定 − 軍艦(支援船を含む)は,適用除外 − 商用でない官庁船(傭船を含む)は,適用除外 − 次に当てはまる船舶の扱いは,各国主官庁の判断で運用 ・ 150GT未満の船舶、非国際航海の500GT未満の船舶、漁船、陸寄りの水域のみを航行する船舶 − 2002年7月1日以降に建造された船舶 (但し,一部の機器や,既存船での換装時には該当規則を適用)
◆注意:漁船は,トレモリノス条約による議定書でSOLAS対象外とはなっていますが,同議定書が発効し ていませんので,改正SOLASと同等の機器搭載要件を各国主官庁が課すものと思われます。その点に ご注意下さい。
◆注意:搭載要件の判断が各国主官庁に委ねられているものについては,各国毎に対応が異なることが 予想されます。 ◇参考:軍艦,官庁船は適用除外となっていますが,特に理由のない限り改正SOLASに準じた装備をす るものと思われます。
●日本での適用範囲 日本国内法も,上記に準じて行われることとなりましょうが,方向性としては次のように考えて良いと思います。 − 原則として改正SOLAS通りになると思われる − 漁船も改正SOLASに準じた扱いになる見込み − 自ら漁労に従事しない漁船は,貨物船に近い扱いになる見込み − 平水船,2時間限定沿海船などについては緩和されることが考えられる − 日本国内の特殊事情により規制強化・緩和措置があると思われる − 主官庁判断の範囲では「同等品」も認められることが期待される。
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