     | 第5回 EPA/ATAとARPAついて |  |
   | 「2002年7月1日に発効する改正SOLAS第・章(以後 改正SOLAS という)」の中の「航海機器等の搭載要件」について順次解説していますが,5回目の今回は,EPA/ATAとARPAについて簡単に解説します。なお,この情報は,マリンフォネットがこれまで収集したものにより構成されていますが,各国内での適用に関しては,別途関係各国の情報を参照されるようお願いいたします。
まず,改正SOLASに規定される搭載要件を解説する前に,EPA,ATA,ARPAという言葉について,簡単に説明します。
◆EPAとは何か EPAとは「電子的プロッティング援助設備」と訳してよいかどうかは判りませんが, レーダーの一機能 であって,EPAのみが独立で動作する設備と言うわけではありません。従いまして,この機能が要求される場合は「EPA機能を有するレーダー」を導入することとなります。EPAには,「 指定したターゲットまでの方位と距離を求める 機能」を有し,衝突のリスクを判定することを目的とします。すなわち,レーダー画面上でターゲットを指定することによって,本船からそのターゲットまでの方位と距離とが計算され表示されるものです。
◆ATAとは何か ATAはEPAと同様にレーダーの一機能であって,ATAのみが独立で動作する設備と言うわけではありません。EPAとATAとは基本的には同目的で使用されるものですが,ATAの方は ターゲットを自動的に追尾 し,方位と距離を逐次計算し表示を更新していきます。ATAはEPAを含むと考えられますから, ATAを持っていればEPAの要求は満たしている ,と解釈できます。
◆ARPAとは何か ATAを高機能化したもので, ターゲットを自動的に捕捉 し,ターゲットまでの方位距離を計算し表示するとともに,衝突の危険性も自動的に判断する機能を持つものです。このようにARPAは,EPAやATAを含むと考えられますから, ARPAを持っていればEPAやATAの要求は満たしている と解釈できます。 それでは,搭載要件の説明に移りましょう。
●EPA/ATA,ARPAの搭載要件 EPA −全ての旅客船 −300トン以上の全船舶 ATA −500トン以上の全船舶(上記EPAは不要となる) 第2ATA −300トン以上の全船舶(上記ATAとは独立のもの) ARPA −1万トン以上の全船舶(第2ATAは不要となる) 搭載を要求される範囲は上記が対象となっていますが,国際航海に従事しない500GT未満の船舶については「各国の判断に任されている」ので,最終的には各国で決定される適用範囲に従う必要があります。
それでは, 日本国内の対応 はどのようになるのでしょうか。最終的には,立法を待たなければなりませんが,その適用範囲は次のような内容であると予想できます。 EPA −500トン未満の国際旅客船 −150トン以上500トン未満の非国際旅客船 −300トン以上500トン未満の貨物船・漁船 ATA −500トン以上の全船舶 第2ATA −3000トン以上1万トン未満の全船舶 ARPA −1万トン以上の全船舶
●適用時期はいつか 新造船に対しては,2002年7月1日ですが, 現存船は追加装備や換装の際に適用 されます。
◆疑問点:1万トン以上の場合ARPA2台装備でよいか?
ARPAはATA機能を含んでいると考えられますから,ARPA2台のみの装備でATAを設置しなくても問題にはなりません。
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