     | 第8回 トラックコントロールについて |  |
   | 「2002年7月1日に発効する改正SOLAS第X章(以後改正SOLASという)」の中の「航海機器等の搭載要件」について順次解説してきましたが,今回で目新しい機器の解説が完了しますので,ひとまずこのシリーズを終わらせていただきます。この他の機器に関しても,注意すべき点など無いわけではありませんが,機会があれば追ってご紹介したいと思います。さて,最終回は「ヘディングコントロールとトラックコントロールです。なお,この情報は,マリンフォネットがこれまで収集したものにより構成されていますが,各国内での適用に関しては,別途関係各国の情報を参照されるようお願いいたします。
◆ヘディングコントロール/トラックコントロールとは何か ヘディングコントロールとは,船舶の針路を一定に保つもののことです。一般には「オートパイロット」と呼ばれていますが,使用する船首方位検出器や操舵装置も含まれた形の集合機器ということになるでしょう。
トラックコントロールとは,航路を設定し,船舶がその航路上を逸脱しないように制御するものです。ヘディングコントロールに加えて,本船位置を検出するGPSのような測位装置も必要とする高度なものです。もちろん,ECDISのような「航路設定機能」を有するものも必要でしょう。トラックコントロールも,集合機器と言えましょう。 それでは,改正SOLASの搭載要件の説明に移りましょう。
●ヘディングコントロール/トラックコントロールの搭載要件 2002年7月1日以降に建造される船舶に対して; −1万トン以上の全船舶についていずれかの装備が必要です それでは,日本国内の対応はどのようになるのでしょうか。最終的には,立法を待たなければなりませんが,その適用範囲は上記と同様になると予想できます。
◆疑問点:集合機器としての型式承認が必要か? 基本的には,実際に使用するものの組み合わせでの型式承認が必要となります。各メーカーも,全ての組み合わせで事前に型式承認を取得することは,費用的な面から見ても困難ですから,機器選定に関しては信用あるメーカーに相談されると良いと思います。1メーカーの機器で完結しない場合が多いので注意してください。
◆ECDIS等で作成した航路を自動航行させると? ECDIS等で作成された航路を,GPSやジャイロ/オートパイロットに接続して自動航行させた場合は,トラックコントロールそのものとなります。既存船に,例えばECDIS等を(2001年7月以降)新規導入し,他の設備と接続して自動航行を行わせる場合には,そのシステムがトラックコントロールと見なされた場合には,換装設備としてトラックコントロールを導入したと見なされ,型式承認が必要となる場合も考えられます。知らずに使用してPSC等で指摘されないように,政府や船級等に事前に相談されると良いでしょう。これは,ヘディングコントロールについても同様です。
また,1万トン以下の船舶に関しても,同様な機能(針路・航路の保持)が使用できる場合,任意設備の導入と見なされ,1万トン以上と同様に型式承認が必要と解釈できます。これについても,PSC等との無用なトラブルを避けるため,上記と同様な事前対処が必要でしょう。以上,極めて重要な点でした。 |  |
|
   |